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覚書 ―建基法目線の内装― 


※すみません、勉強中で半端な記事です。飛ばしてください。

『建築基準法を参照すること』とは

【守るべき最低基準をリストアップすること】です。

都市計画法による
『そもそも建てられるのか』
『その用途で使用出来るのか』
『高さや面積、位置などの制限』
は確認出来ましたか?

これらをクリアするといよいよ具体的な建物の話になってきます。

あっちこっちに飛ばされまくる条文を網羅しても分かりづらいので、今回は 『住宅』と『飲食店』についてまとめます。
 が、その前に。

 今、又は将来的に飲食店で「開業」を検討しているDIYの方は「建築基準法」を確認してください。

 黙っていれば…という方!!
 DIYの作品(建築物)はいろいろな部分で手直しや欠陥が発生しやすく、人の生命に関わる事もあります。
なぜ確認してほしいかと言いますと、建築基準法は 「危険の無い最低限度の基準を定めた法律」 だからです。
 まぁそんな重たい話を抜きにしても先人たちの失敗から更新され続けているので、思わぬ失敗を回避し、堂々と胸を張って紹介するためにも確認してくださいね。

さて本題です。

基本的な計画の順序は全体→構造→内装なんですが、DIY向けということでコストの小さい順でまとめてあります。(基本的なところのみ)

目次
まずは
 0-1)個人が設計できる範囲(建築士法)
 0-2)建築基準法の適用(非適用)(中古住宅注意!)
 0-3)確認申請が必要となる境目
 0-4)防火/準防火地域
1.壁より内側(居抜きの方など)
 1-1)内装制限
 1-2)採光
 1-3)換気量
 1-4)天井高
 1-5)排煙
2.壁とその外側(中古リフォームの方など)
 2-1)基礎
 2-2)柱と壁【強度】
 2-3)梁(はり)
 2-4)屋根
 2-5)外壁
3.全体(新築や増改築の方など)
 3-1)耐火/準耐火建築物
 3-2)建ぺい率
 3-3)容積率
 3-4)延べ床面積
 3-5)敷地境界(塀やセットバック)
4.(番外編)小屋ってどうなの?

0-1)個人が設計できる範囲(建築士法)
法的な制限をまとめたページでは少し大きな規模まで説明しています。
これは、コストがかかることや知識として紹介しているものです。
実際の建築設計(監理)には資格が必要な範囲がありますのでまとめます。
『一級建築士のみ』『一級または二級建築士』『一級または二級または木造建築士』でそれぞれ出来ることの規模や条件が決まっています。
逆にそれ以下の範囲は建築士法の適用外となります。
簡単に言うと
延べ面積『木造100u以下、それ以外30u以下』
高さ『13m以下(軒高9m以下)』
階数『2階以下』の新築、増改築、大規模修繕、大規模模様替え。

であれば無資格設計による罰則は受けないということになります。
ただし、設計行為は全く推奨しません。
建物は想像できないほどの重量物です。崩れて家や車、人に当たったりした場合、まず無事では済みません。それが起きないことが計算でき、余裕を見ることが出来ないのであればプロに依頼しましょう。
ここでは、『知らずに超えないように』と『独占業務であるという知識』の役割のみとお考えください。


 

0-2)建築基準法の適用(非適用)
建築基準法には様々な基準があります。
しかし、それが全国すべての地域で適用されると、家を建てることが今以上にコストのかかるものとなったり、無意味に自由度を制限するものとなってしまいます。
これを避けるべく、建物や地域の性質を鑑みて適用されるものとされないものがありますのでそちらをまとめたいと思います。

続きは勉強中です。


1-1)内装制限
 これは避難や建物全体への影響、燃えにくさや、有害物質の低減などが背景にあり、建築物の使い道(使途)や規模、地域特性(防火地域や都市計画区域の区分)により必要条件が様々です。
 普通に考えると、かじった事のある人でないと網羅するのは難しく、めんどくさいです。
 でも、少し前に言ったとおり 「最低限」の基準を定めた法律なので実のところ少し余裕(材料の選択肢)があります。


 ※今回は内装制限についての記事です。
新築や用途変更を検討している方はここだけでなく、防火準防火地域、用途地域などにより、構造(柱などの骨組み)から制限がかかる場合があります。




 面倒かもしれませんが使える用語をいくつか紹介します。
 内装を制限する基準は上から「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」とあり、開口部(窓など)についても条件があったりします。



 不燃材と言われれば、石膏ボードや金属系、ガラス、コンクリート、レンガ、メラミンボード、不燃木材などがあります。コストは規模や材料により様々です。



ですが内装制限の上限は準不燃材料です。
 つまり、「準不燃材料」または「不燃材料」を使用すればよいということになります。



 身近な材料選択で言えば、
石膏ボード9.5mm厚は準不燃材料、12mm厚は不燃材料です。
 これで壁紙を準不燃or不燃のもので仕上げれば準不燃材料以上ということになります。

 注意としてはこの場合、
下地「不燃」+仕上げ「準不燃」→準不燃扱いになる
ということです。
 つまり、性能の低い方合わせになるということです。
 極端に言えば、上の例で壁紙(仕上げ材)を貼らなかった場合、不燃仕上げと言えます。



 厳密に言えば、火炎に対する耐久時間が基準になっています。
 室内側で火炎があった場合、当然耐久力の低い材料から限界を迎えます。だからこそ、低い方合わせという訳です。




有害物質については材料に表示されている「F☆☆☆☆」など表示の意味を紹介するのみとします。


 建築基準法では、ホルムアルデヒドの放出量に制限があります。


 例)「F☆☆☆☆」(えふフォースター)はホルムアルデヒド放出量の成績を表しています。
 星(☆)は多い方が優秀=ホルムアルデヒド放出量が少ないということを意味しています。


 ですが、DIY(市販品を購入する人)にとってはあまり関係してこない部分のように思います。
 基本的には成績の良いものを選んでおけば問題ない程度に考えてください。
 まず無いとは思いますが、アスベストやクロルピリホスを含むものの使用は禁止されています。
 



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